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- 渡辺みんなの党代表、映像流出者は「英雄になる」:イザ!
これに関し、今朝の各紙には次のような記述がありました。
「最高裁は1978年、守秘義務の対象は、形式的な秘密指定の有無で決まるのではなく、『実質的に秘密として保護に値する』かどうかで決まると判断した」(朝日)
「国家公務員法の守秘義務違反で刑事責任を問うには『部外秘』などと形式的に秘密扱いされていただけでは不十分で、保護するのに値する実質的な内容がなければならない、という説が有力だ」(日経)
「流出直前には一部国会議員にも限定公開されており、最高検幹部は『(容疑者が起訴され)裁判になったら、映像の秘密性が争いになるだろう』と話す」(日経)
「流出させた人物を特定しても、映像が国家公務員法で漏えいが禁止されている『職務上知ることのできた秘密』かどうか、『公判で議論となる余地はある』(検察幹部)という」(東京)
「元毎日新聞記者の西山太吉氏らが外交文書の公開を求めていた訴訟で、今年四月の一審東京地裁は『国民の知る権利をないがしろにした』と外務省を批判、原告勝訴の判決を言い渡した」(東京
…こうした一連の指摘を読んでみると、あるいは容疑者が逮捕され、裁判になったとしても、必ずしも有罪になるとは決まっていないようですね。行政処分の対 象であることは当然だとしても、仙谷氏が「犯罪行為」と言い切ったの適当なのかどうか。もし無罪判決が出たら、政府は大恥をかくことになります(まあ、そ のときにはもう菅政権ではないでしょうが)。
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